岐阜県が国の緊急事態宣言の対象地域となりました。当塾の対応についてお知らせします。
岐阜県のホームページで確認しましたところ、「飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設」に対して営業時間短縮の働きかけがされています。学習塾は新型インフルエンザ等対策特措法第11条の第13号に該当する施設ではありますが、この規定は建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限るとしており、又、県が働きかけを実施する対象施設に学習塾は該当していないことがわかりました。
つきましては、当塾は特措法第11条が定める床面積の合計が1000平方メートルを超える施設に該当しないことから、授業時間の短縮は行わず、感染拡大防止の対策を徹底しながら通常の授業を継続します(当塾の「感染症対策」はこちらから)。
ただし、岐阜県の10万人あたり感染者数が全国的に見ても多い現状を鑑みれば、今後の状況次第では営業時間の短縮や休業要請をされることもあり得ますので、その際には改めて対応を検討します。
塾長 牛嶋秀樹
参照
岐阜県「新型コロナウイルス感染症 緊急事態対策」https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/123785.html
岐阜県「【1月16日以降】緊急事態対策による飲食店以外の業種に対する営業時間短縮の働きかけについて」https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/123929.html